遺留分とは
遺留分とは??
わたしは2人兄弟です。父の遺言書で兄にだけにすべての財産を譲ると書いてありました。
わたしは財産を相続することができないのでしょうか・・・
A.相続することができます。
このような場合、揉めるのは間違いありません・・・
じつは次男は遺産を相続する権利があります。それを遺留分といいます。
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人、子や父母が受けとれる相続分のことです。
これは相続人の生活を保障するための制度です。
たとえば、愛人に家を全部あげる!!などと遺言に書いて合った場合
同居していた長男は家を出ないといけない事になります。
それでは、あまりにも理不尽です。
そんなことがないように、法律では、「遺留分」という制度があります。
遺留分には財産を残す側が、勝手に愛人などに財産を残さないようにする役割があります。
たとえ被相続人(死ぬ人)が遺言書に、全財産を相続人ではない誰か(愛人など)に譲るように遺言を書いていたり、特定の団体(宗教など)に寄付するよう指定していたとしても
子供や法定相続人(残された家族)は遺留分減殺請求をすることによって、遺留分を受取ることができます。
家族は必ず遺留分があるので、財産を受け取ることができます。 へんな遺言書が出てきても大丈夫なのです。 |
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