先妻や愛人の子どもは法定相続人になれるのか?
先妻に子どもがいる場合、この子どもは相続人となれます。
相続割合も他の子どもたちと同じです。
ただし、愛人との間に生まれた子どもは、扱いが異なりますので注意が必要になります。認知されていない場合は法律上の婚姻関係にない男女間にできた子どもとなってしまいます。
これを『非摘出子』と言います。
非摘出子が”認知”されている場合には、相続人になることはできます。
認知=親子関係を認めるとう表示であると、民法779条で決まっているからです。
認知は、父または子の本籍地もしくは、父の所在地の役場に認知届を提出する必要があります。
「認知されているか」が大事 父の所在地の役場に認知届を提出 |
届け出を行っていない場合はどうなるのか?
届出を行っていない場合、法律上では、親子関係は認められませんので注意をしてください。認知されていても、非摘出子の相続割合は「摘出子の2分の1」となってしまうので、注意が必用です。
つまり
本家の家族には勝てない・・・ |
ということです。
日本の法律では、婚姻関係がないと不利なわけです。子供が認知されていない場合は、財産はもらえません・・・
配偶者でない先妻や愛人は、相続人にはなれません。
こうした法律の定めがあるので、先妻や愛人にも財産の一部を譲ろうと思ったり、
愛人との子どもを、他の子どもと同等に扱いたいのならば、遺言書にそのむねを書いた方がよいと言えます。
認知されているかどうか?という部分が大事です。 遺言状があった場合、愛人も遺産をもらう権利があります。 |
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