内縁の妻がいる場合の財産の分割方法とは?
長年生活をともにしていた内縁の夫が亡くなった場合。
内縁の妻には、夫の残した財産を相続する権利があるのでしょうか?
内縁の妻として長年夫につくしてきたとしても、戸籍上の「婚姻関係」がなければ、相続する権利はありません。
生前身の回りのお世話をした方、介護の世話をした方、また内縁の妻などをあわせて「特別縁故者」といいます。 これらの方には一般的に、相続財産を受取る権利がないのです。
しかし、この「特別縁故者」が相続財産を受け取る方法が2つだけあります。
※内縁の妻とは・・・一緒に生活はしているが、婚姻届けを出していない夫婦のことです。
相続権がないので注意してください。
特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる
死んだ人に身寄りがなく、相続人がまったく見当たらないという場合です。
家庭裁判所は、さまざまな事情を考慮して財産分与を認めるかどうか判断することになり、認められれば財産のすべてを相続できるというわけです。
でもこれは相続人がいないときの話であって、あてはまらない場合もありますので注意してください。
上にあげた例のように他に相続人がいる場合はどうするのか・・・?
被相続人が亡くなる前から、遺言書で財産をゆずることを指定しておくこと
遺言書では、相続人以外の第三者でもまったく見ず知らずの人であっても、
指定してさえいれば財産をゆずることができます。 相手が内縁の妻などの特別縁故者であっても、当然財産をゆずることができます。
ただし遺留分を侵害しないようにしなければなりません。
遺留分を侵害して全財産を内縁の妻にゆずる!!という血迷った遺言書をのこしてしまうと、相続が開始された後にトラブルの原因となりかねません。
遺留分に注意すれば、この方法がよりスムーズかつ確実で、現実的な方法といえます。
ただし、これも亡くなる前に遺言書で指定しておかないといけません。
また、相続人がまったく見当たらず、特別縁故者として財産分与を申し立てる人もいない場合、相続財産は国のものになります。
遺留分とは何か?
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人、子(孫など)や父母(祖父母など)が受けとれる相続分のことです。
これは相続人の生活を保障するための制度です。
財産を残す側が、勝手に愛人などに財産を残さないようにする役割があります。
たとえ被相続人(死ぬ人)が遺言書に、全財産を相続人ではない誰か(愛人など)に譲るように遺言を書いていたり、特定の団体(宗教など)に寄付するよう指定していたとしても、子供などの法定相続人は遺留分減殺請求をすることによって、遺留分を受取ることができます。
愛人にすべてを上げることはできません!! 遺留分(いりゅうぶん)については、ぜひ覚えておいてください。 |
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