相続資格がない法定相続人とは
相続の資格がない、法定相続人もいます。法廷相続人でも相続の資格を失うことがあります。
失うケースは沢山あります。
■失踪宣言を受けた場合
消息不明の人を相続人にすることはできません。
■相続人を殺害しようとした場合
相続する人を殺そうとした場合、相続資格がなくなります。
■遺書などを偽装した場合
遺書を偽造して、たくさん相続をしようとしてはいけません。
当たり前ですが・・・
■相続人廃除
あなたをひどく侮辱したり、虐待する場合、相続人に対し相続を受ける人が
生前に家庭裁判所に相続人廃除を申し立てればOKです。
裁判所に認められれば、殴ったり、侮辱をしてくるような相続人の相続権は奪われます。
家族でも、「あいつには相続したくない!! 」という場合は家庭裁判所に申し立てをしましょう。このような家族トラブルは、いつの時代もあるようです・・・
これらに該当する場合は、仮に法定相続人であっても、その資格を失ってしまいます。
十分にご注意くださいませ。
悪いことをして、相続分を多くしようとすると、1円も貰えなくなるわけです。 子供や配偶者だからといって、相続が必ずできるわけではありません。 |
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