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相続ガイド

土地を遊ばせて置かないほうがいい理由とは?

相続された土地はうまく活用しよう!!

 

土地を相続した場合、気になるのが税金だと思います。

 

親はうまくマンションやアパート経営をしていたが、自分にははたしてできるだろうか?

 

そんな事を考えている人は多いかもしれません。

 

特に管理されていないマンション、アパートを引き継いだ場合

 

住んでいる人も高齢化していて家賃を滞納しているリスクなどもあります。

親との人間関係で、なんとか成り立っていた・・・

なんて事もあります・・・^^;

 

このような場合は、素人では手に負えません・・・

 

そこで、まずは土地について勉強しましょう。

 

土地はそのままにしておくと、税金が多くかかる場合があります。土地は、何に利用しているか?

によって「評価額」と言われるものが変化します。

 

評価額が変化するという事は、固定資産税などが低くなるという事です。

 

 

 

都市部などの土地評価が高い場所では、駐車場やアパートマンションなどに使えないか?

か考えてみましょう。

 

宅地は、使用する目的によって評価額が大きく変わります。

 

更地だと高いけど、マンションやアパートを建てると評価額が減ります。

場所によっては、評価額が80%安くなる特例などもあります。

 

 

評価方法は2種類あります

土地の評価

土地には定価がない・・・

実は土地には決まった価格はありません。定価がないのが現状です。土地は同じものが二つとなく、評価がしずらいのが現状です。

 

 

公道に接していない家などは、特に売るのが大変です。

 

買いたいと思う人がいれば、高くても売れます。しかし、買う人がいなければ安くても売れません・・・

人気のない場所は売れません。

 

そんな宅地ですが評価方法は「路線価格方式」と「倍率方式」の2通りあります。

どちらで評価するかによって、評価金額が大きく変わってきます。ほとんどの場合は「路線価」です。

 

 

路線価格方式とは?

土地は時価を計算します。しかし、すべての土地の時価を計算するのは大変です。

 

そこで税務署は道路に大雑把に値段をつけました。これを路線価といいます。

 

 

この路線価の値段に土地の面積を掛けて、土地の相続の評価額が出ます。路線価の評価は毎年1月1日に決まります。

 

 

倍率方式とは何か?

路線価が定められていない土地の評価方法です。

路線価方式のように宅地の形に応じた修正はありませんので注意してください。

 

土地の評価方法

 

倍率は「評価倍率表」により公開されています。

 

評価倍率表は、所轄の税務署や国税庁のホームページで閲覧することができます。

固定資産税評価額とは、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格のことです。

 

よって

市町村の税務課(東京都23区は都税事務所)の固定資産課税台帳を見ればわかります。東京都の場合は都税事務所で聞いてみましょう。

 

納税通知書などに記載されている、固定資産税の課税標準額とは違います。

各地自体が発行している評価証明書で確認するようにしてください。

 

固定資産税評価額は、「固定資産税」と「都市計画税」の税額を通知するため

毎年4月ごろに納税通知書が送られてきます。

 

   
 

土地は遊ばせておく税金がかかる土地と、遊ばせておいた方がいい

土地があります。

どの場所に土地があるのか?によってアドバイスは変わります。

 

 

 

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