相続の申告と手続き方法とは
相続の申告などは役所に聞けば親切に教えてくれます。
ただし、相続財産が多い人は、相続財産の評価と相続税の申告が必要になります。
しっかりやらないと損をする場合があるので注意してください。
相続する額が1000万未満の場合はとくに注意してください・・・1000万以下の家庭では相続をめぐって争うケースが多くあります。家族で争わないように、しっかりと準備をしてください。
■ます死亡届を出す
相続は人が死亡したときから開始されます。すべての手続きは死亡した日が基準になります。
相続手続きは四十九日の法要が終わってからではありません。
意外なところで時間がかかったりトラブルなどで、 後になって慌てることになってしまう可能性があります。
本人が死亡してから7日以内に手続きをしてください。
・病院、医師に死亡診断書を書いてもらう。
・市区町村に死亡届の提出、死体火葬(埋葬)許可申請
・市区町村または社会保険事務所に葬祭費の請求
・未給付年金、遺族年金または死亡一時金の請求
・健康保険証の返還
・生命保険会社に保険金の請求
・遺言書の有無の確認(裁判所の検認が必要な場合もある。ただちに 開封してはいけません!)
・相続人の確定
・相続財産の概要を調査する。
・遺産分割の事前相談の開始
(3ヶ月以内に)
・相続放棄、限定相続の申請
家庭裁判所への申述。
(4ヵ月以内に)
・税務署に被相続人の本年度の所得税申告(準確定申告)
・相続財産の詳細を調査・評価し、 財産目録の作成。
・遺産分割協議書作成、捺印。
・相続税申告書の作成
(10ヶ月以内に)
・税務署に相続税申告・納付
・各種名義変更(不動産、銀行口座、 有価証券、自動車等)
などが必要になります。相続は時間との闘いです。
もめないためには事前の準備が必要になりますのでご注意くださいませ。
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