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財産を継ぐ資格があるのはだれか?


 

財産の『配分』はとても重要です。
まずは、(民法)で自分の財産を継ぐ資格がある人は、誰なのかを調べましょう。
相続が始まれば、相続人は誰が被相続人の財産を引き継ぐのかを意識しなければいけません。
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り、調べて法定相続人を確定する必要があります。
また、戸籍謄本は被相続人の本籍地から発行してもらいます。

 

配偶者に継いで相続人の順位で最も優先されるのが、被相続人の子ども(第一順位)です。
第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の親(第二順位)が相続人となります。
この時点で、非相続人より上の世代が誰もいない場合は

被相続人の兄妹や姉妹(第三順位)が相続人となります。

 

また子どもや親、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、被相続人の直系卑属(孫など)が代わって相続人となります。 これを『代襲相続』といい、相続人になれる人を代襲相続人と呼びます。

ただし兄妹姉妹関係の代襲相続は姪や甥までの一代に限られます。

 

 

 

 

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