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相続ガイド

 

遺言書は3種類あります

 

遺言書を書く場合、3種類の方法があります。どれを選んでも問題はありませんが、一番良いおすすめの遺言書は、「公正証書遺言」です。

 

■自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で書く遺言書のことです。

自分の手で書いてください。証人は特に必要がありません。

直筆で書く場合、鉛筆はなるべく避けましょう(薄くなってしまうので)。ボールペンなどで書くのが普通です。

 

 

■公正証書遺言

一番セキュリティに優れている、遺言書の作成方法です。

クイックでは「公正証書遺言書」をおすすめします。遺言は公正証書として作成します。

家庭裁判所での検認が必要ありません。印鑑が必ず必要になります。

証人は2人決めてください。知人や親類に証人を頼むと、そこから内容が漏れる可能性があるので注意してください。第三者である専門家(行政書士など)に頼んだ方がいいです。

公証役場では、印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明などが必要になるのかもしれません。事前に準備をしておきましょう。

 

 

■秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。

まず遺言書を書いて、封筒などに入れます。遺言書を持って公証人役場に持っていき手続きをすればOKです。内容の秘密が保たれ、偽造や書き換えの危険性がないのが特徴です。

遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンでも、自筆でも大丈夫です。

値段は11,000円かかります。

 

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

本人が直筆で書く

ワープロはダメ

本人が口で言ったことを

公証人が書く

本人が署名と印鑑を押して

封をする。ワープロでもOK

場所

自由

公証人役場

公証人役場

署名

不要

証人2人以上

証人2人以上

見つけやすさ

×

検認

必要

不要

必要

 

 

家庭裁判所の「検認」とは何か?

 

家庭差板書で相続人の前で、偽造や書き換えなどを防ぐために行います

封のある遺言書は、家庭裁判所、立会人のもとでなければ開封することができない。

 

 

   
 

きちんと残したいなら公正証書遺言書で遺言書を書いた方がよいです。

手間と費用がかかりますが、家族が争わなくてすみます。

 

 

 

 

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