遺言書を見つけた場合
亡くなった故人の遺品を整理していたら、遺言書が出てくる場合があります。
遺言書は思いもよらない場所から出てくる場合があります。
基本はそのままで、絶対に開封しないようにしてください。勝手に開けてしまうと、トラブルの原因になります。
遺言書は普通、亡くなった後に保管している人か発見者が家庭裁判所にもっていき、「検認」をしてもらう必要があります。家庭裁判所は、偽造・変造防止のため 証拠を残すために「検認」という手続きをとっています。
遺言書は相続人の1人が見つけるという場合があります。
遺言書の検「認手続き」はすべての相続人に遺言書の存在を通知するという役割も果たしています。
遺言書を見つけても絶対に封を開けないようにしてください。 もし開けてしまった場合でも、家庭裁判所に提出して「検認」をするように してください。 |
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