なぜ配偶者は相続で最強の立場なのか?
配偶者(奥さんなど)は相続で最強の立場にあります
法定相続では、相続人となる子どもが何人いても故人(被相続人)の配偶者は
相続財産の半分(2分の1)を譲り受けることができます。つまり半分は必ずもらえるということです。
あなたの親と分ける場合でも3分の2、兄妹姉妹の場合は、4分の3です。
なぜ配偶者はそんなに強いのか?
それは、故人の財産形成に配偶者(妻)が大きく貢献したと考えられるからです。
さらに、旦那がなくなった後の生活の保障などを考えて
妻はたくさんもらえるようになっています。
さらに『相続税の課税価額の合計額×法定相続分の範囲内』、または
1億6000万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。これを、『配偶者に対する相続税額の軽減の特例』といいます。
つまり、配偶者が受け取る財産が何十億あっても、相続財産の総額の2分の1以下であれば税金はかからない、ということなのです。
死んだ夫に愛人がいた場合
愛人がいて、財産を愛人にすべて渡す。
という遺言書があっ場合でも、配偶者である妻は財産をもらう権利があります。
むしろ愛人には財産をもらう権利がありません・・・
相続財産を分ける人を決めるときのポイントは、「自分の意思は反映できても、範囲がある」ということです。
法律では『特定の相続人にすべての財産を譲る』ということはできません。
愛人にすべてをあげる!!というおかしな事はできないのです。
愛人がいようが、変な遺言書があろうが 配偶者である妻は遺産を相続できます。よって配偶者は相続の時に 有利なポジションとなるわけです。 |
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