親の介護をしたのに、遺産相続に不平がある場合
長期にわたり体が不自由な父の介護を続けてきた長女のAさん。
離れて暮らしていた妹や弟よりも少し多く相続したいと考えている場合はどうしたらいいか?
遺産相続では公平性を保つために設けられた「寄与分」という制度があります。
相続人のうち、被相続人(死んだ人)の財産の維持または増加に貢献した相続人がいたとします。
この場合、その貢献の度合いに応じた金額を、法定相続分にプラスしてもらうことができます。簡単に言えば多くもらえるわけです。
このプラスされる金額が「寄与分」とよばれています。
また、寄与分をもらえるほど貢献してきた相続人を「寄与者」といいます。
つまり、面倒を見ていれば多くもらえる権利があるわけです。
しかし、親を虐待していたり、罵倒をあびせていたような場合、親が死ぬ前に家庭裁判所に申し立てなどをしていると「寄与分」が認められないケースもあります。
十分注意してください。
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