死亡保険金の種類とは?
死亡保険金の種類とは?
死亡保険金は、保険に入ってる人と保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が『相続税』であるか、それとも『所得税』なのか、それとも『贈与税』なのか分かれます。
1.「死亡保障」・・・ 万一の場合の死亡保障機能 2.「入院保障」・・・ 病気やケガの入院費用や治療費用に対する保障機能 3.「老後・貯蓄保障」・ 老後の生活資金や子供の教育資金などの中長期的な貯蓄機能 |
保険会社が売っている商品は、上記機能の組み合せ、または単独のはずです。
支給される保険金の金額にもよりますが、基本的には相続税の方が、所得税や贈与税よりも、生命保険の非課税枠を活用できるので有利になっています。
例えば、被保険者と保険料負担者が夫の場合で、保険金の受取人が妻である場合
夫の死亡によって相続人である妻に保険金という財産が移転した場合は
相続税が課税されます。
ところが、被保険者が夫で保険料負担者が妻、受取人も妻である場合は、妻に所得税が課せられます。
つまり、誰が保険料を支払っているのかによって、税金の扱いが変わってくるのです。
相続される保険金の非課税制度について
500万円× 法定相続人の数 =非課税限度額 |
となっています。
例えば、 生命保険金6000万円が保険会社からもらえて、法定相続人が4人であるならば
6000万円-500万円×4= 4000万円 |
となります。
相続人以外の人が取得した死亡保険金は税金が安くならないので注意してください。
【参照】
相続財産は家1軒しかないが法定相続人が2人がいるという場合 自宅を1人に、生命保険金をもう1人に分けるよう相続することができます。 |
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