相続する財産が自宅しかない場合
なぜ相続する財産が自宅しかない場合、もめてしまうのか?
相続経験者が相続した財産の半分以上は、故人(なくなった人)が住んでいた『自宅』です。
つまり親の自宅です。
「自分には残す財産はないから相続は関係ない」
このように考えている人が多いのですが、ほとんどの家庭では、自宅のことを忘れています。
忘れないでください、自宅は相続の対象なのです。
しかし、家の状態は、家庭によって全く違います。
放置されている家。子供がだれも家によりつかない・・・という家庭もあります。
ひとつの家をふたつに分けることはできません・・・さらに、相続する家に、妻や子供が住んでいたりすると
揉める原因になります・・・
自宅は分けにくいため、争いにまで発展するケースも非常に多いのを忘れてはいけません。
男1人と長女1人の、2人の子供がいた場合
家はひとつしかないので、もめる・・・
例えば、Aさんには長男1人と長女1人の、2人の子どもがいます。 Aさんは都内に自宅で長男夫婦と同居。
長女は結婚して別の場所に住み、それぞれ幸せに暮らしていました。
しかしAさんは心筋梗塞で突然、亡くなってしまいました・・
Aさんの全財産は長男と住んでいた自宅のみです。
長男には世話になったので自宅を残したいと話していました。そこでAさんは長男に自宅を「生前贈与」し、自宅の名義を長男の名前に変更したのです。
Aさんの葬式後にそのことを知った長女は大激怒。
自分にも遺産をもらえる権利があると主張してきました。
税理士によると、Aさんの自宅は4000万の価値があるそうです。このような場合はどうしたらいいでしょうか?
このような場合はどう配分したらいいのか? |
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長女は遺留分で1000万受け取れます この場合、Aさんは長男に自宅を渡したいという意思があったので、法律で決められている 相続分ではなく『遺留分』を相続する権利があります。 遺留分とは、子どもとして親の遺産についての最低の取り分のことです。 上記のように、自分以外に相続人がいるのに、主な財産が不動産の場合は分けにくいという問題が発生しがちです。 他の相続人に対してどのような配分で故人の遺産を分けるのかを、被相続人が元気なうちに決めておけば、兄妹間で無駄な争いを避けることができるのです。 |
財産が不動産の場合だけの家庭はかなり多くあります。 家は分割する事ができないので、土地の相続でもめないように 事前に対策をしておきましょう。 |
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