相続財産にならないものとは?

相続財産にならないものとは何か?簡単に言えば、金銭評価にできないものです。
    例えば、墓石や墓地、仏壇、仏具、神を祀る道具など日常礼拝しているものがあります。
    これらは、『祭祀財産』と呼ばれるため、相続財産にはならないのです。
ただし、純金の仏像など投資価値や骨董的価値があり、投資の対象となるもの、商品として所有しているものなどには相続税がかかる場合があります。
    また、香典や弔慰金は、社会的礼儀として喪主や遺族に対して贈られるので、相続財産には含まれません。

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