第3の相続人が現れた場合どうしたらいいのか?
相続では何かともめる事が多いものです。
相続争いの原因には2つのポイントがあります。
1つ目はそもそも相続人が明らかにされていない場合
2つ目はどの相続人がどのくらいの財産を引き継ぐのか?が、決まっていない場合です
遺書があってもなくても、揉めてしまうのが相続です。
遺言の話は、家族には言いづらい場合が多く、家族で話し合っていないケースが多くあります。
そのため、相続人が誰なのか?故人が死ぬまで分からない・・・
という事が多いのが現状です。
故人の意思が表明されていない場合、故人が死んだら、法律によって遺産を分配するしかありません。
遺言がないケースも多いのが現状です。
簡単にいいましたが、これが争いのネタになることが多いのです。
相続人が明らかにされていない場合
財産が分けられない
財産を受け取る資格を持っている人が明らかにされていなければ、財産の分けようがありません。
正しく財産を分けるためには相続人の全容を明らかにする必用があります。
たとえば、再婚した相手に連れ子がいる場合に『養子縁組』をしていれば、
相続が発生したときに財産を受け取る資格を持つことができます。
一方、非摘出子と呼ばれる婚姻関係のない男女から生まれた子どもの場合は、『認知』をすることで法定相続人になります。
どの相続人が、どのくらいの財産を引き継ぐのかがわからない場合
法定相続人について知っておこう
故人の財産を引き継ぐ資格を、法律で保障されている人のことを『法廷相続人』といいます。
彼らは法律の定めにより、どのくらいの財産を引き継ぐことができるのか、あらかじめ決められています。
法律によって決められている「法定相続人」とその法定相続分には、それぞれの家族が持つ個別の事情というのが反映されません。
しかし、故人の意思を表明できる遺言書があれば、誰にどのくらい分けるのかという財産の配分をきめることができます。
これにより財産を相続する人を『指定相続人』といいます。
指定相続人の財産配分は、法定相続人の財産配分に優先するとされています。
正しい手続きをへて書かれた遺言書があれば、あなたの意思はかなりの部分で尊重されます。
というわけです。
何よりも相続人の数をきちんと把握しておくようにしましょう。 相続はもめることが多いので、注意してください。 |
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