相続・贈与一体化処置とは
相続・贈与一体化処置は平成15年から導入された比較的新しい制度です。
政治家の狙いは、親から子への資産移転を促進することです。
GDPに多大な影響を与える住宅投資や消費を刺激しようというものです。この制度の導入により生前贈与は非常にやりやすくなります。
相続税・贈与税の一体化とは
いぜんの相続税制は贈与税を相続税の補完税として位置づけています。税金逃れを防止するために相続税よりも高い税率を 贈与税に課していました。
しかし、実際には相続税の納税義務が発生する割合は全死亡者の5%程度でした。
非常に少ない数です。
とても少ないので、親から子への資産移転がスムーズに行われていませんでした。
なぜなら、贈与時 (生前贈与)に高い税率で課税されて贈与税を払うよりも
死亡時(相続)の非課税枠をフルに活用して課税を回避した方が明らかに節税効果が高いからです。
これでは、財産の移転が遅くなるので新しい制度ができました。
平成15年からスタートしたこの制度は一言で表すと「相続税と贈与税の一体化」というものです。
従来の贈与制度との選択により、親から子 への生前贈与に ついて「2,500万円」までは非課税となり
2,500万円を超える部分についてもその税率は軽減されています。
この制度が受けられるのは、贈与をする人が65歳以上の親であり
受贈者が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含む)であることが条件となります。
65歳以上の親から20歳以上の子供に対して贈与をすると適用となります。
この制度の導入により、従来の税のあり方を解消し 、世代間の資産移動を促進させ経済を活性化させるものとして期待されています。
65歳以上の親から20歳以上の子供に対して贈与する場合に適用となります。 2500万まで非課税になります。 |
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