生前贈与とは何か?
生前贈与とは、死ぬ前に財産を与えることを言います。 教育費などに使う場合、ある程度贈与してもいいことになっています。
贈与者が生きている間に、家族や他人に財産を贈与する場合、「生前贈与」などと呼びます。
財産を与える人のことを「贈与者」、財産をもらう人を「受贈者」と言います。
生前に贈与が行なわれる理由としては、一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためでもあります。
贈与税の申告は、1年間に110万円までです。1年間に110万までは無税です。
現金、株式、不動産など、贈与する財産の種類はなんでも大丈夫です。
※500万円の場合
(500万-110万-25万) × 10%=36.5万
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円~ |
50% |
225万円 |
相続時 清算課税方式とは
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は65才以上)に引き下げられ
受贈者の範囲に20才以上の孫(現行は子などの推定相続人のみ)が追加されることになりました!!
つまり、上げる人に祖父母が追加され、もらう人に孫が追加されました。
祖父母世代から、孫世代に財産を贈与できる制度です。
簡単に言うとおじいちゃん、おばあちゃんの財産を孫や子供に移転させて、家や車を買ってね!!
という制度です。
3,000万 + 600万 × 法定相続人数
で計算されます。
生前贈与は計画的にやると、相続が発生するまでにかなりの金額を 子供に上げることができます。 毎年110万までは税金がかからない事を覚えておきましょう。 |
|
||
|
||
|