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生前贈与とは何か?

 

生前贈与とは、死ぬ前に財産を与えることを言います。 教育費などに使う場合、ある程度贈与してもいいことになっています。

 

贈与者が生きている間に、家族や他人に財産を贈与する場合、「生前贈与」などと呼びます。

財産を与える人のことを「贈与者」、財産をもらう人を「受贈者」と言います。

 

 

生前に贈与が行なわれる理由としては、一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためでもあります。

贈与税の申告は、1年間に110万円までです。1年間に110万までは無税です。

現金、株式、不動産など、贈与する財産の種類はなんでも大丈夫です。

 

※500万円の場合

(500万-110万-25万) × 10%=36.5万

 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

-

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円~

50%

225万円

 

 

相続時 清算課税方式とは

平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は65才以上)に引き下げられ

受贈者の範囲に20才以上の孫(現行は子などの推定相続人のみ)が追加されることになりました!!

 

つまり、上げる人に祖父母が追加され、もらう人に孫が追加されました。

祖父母世代から、孫世代に財産を贈与できる制度です。

簡単に言うとおじいちゃん、おばあちゃんの財産を孫や子供に移転させて、家や車を買ってね!!

という制度です。

 

3,000万 + 600万 × 法定相続人数

で計算されます。

 

 

   
 

生前贈与は計画的にやると、相続が発生するまでにかなりの金額を

子供に上げることができます。

毎年110万までは税金がかからない事を覚えておきましょう。

 

 

 

 

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