相続が発生しそうな場合、まずは遺言を探しましょう!!
遺言があれば基本的には遺言で指定されたように遺産分割することになります。
しかし、遺言がなければ法定相続分で相続するか、相続人全員で行う遺産分割協議により
相続することになります。
親が遺言書を書いているのを見た!!遺言書があると言った!!などと言っても、肝心の遺言書が見つからなければ、遺言の効力は生じません。注意してください。
公正証書の場合は見つけやすいのですが、自筆の場合はとても見つけずらいので注意が必要になります。
【公正証書遺言の場合】
原本は公証役場に20年間保管されています。探すのは簡単です。
どこの公証役場で手続きしたかわからなくとも大丈夫です。公正証書遺言はコンピューターで検索できるシステムになっていますので、近くの公証役場に問い合わせればOkです。
【自筆証書遺言の場合】
自筆の遺言はつくるのは簡単ですが、見つけるのに時間がかかります。
仏壇や箪笥の引き出しから出てきたりもするので、普段の生活で仕舞い込みそうな所も探してみましょう。
よくあるケースとしては以下のような場所が考えられます。
遺言がタンス・棚の中に入っていないか?
タンスや棚、仏壇や神棚は遺言書が一番保管されていそうな場所です。
遺言を探す場合、まずはタンスを探すのが王道と言われています。たいていタンスや棚から出てきます。
故人が使っていたタンス、普段使っていなかった物置などを探してみましょう。
タンスの中を探す場合、一段づつ丁寧に探すのがポイントです。見逃してしまう場合があるので、複数の人数で探すことをおすすめいたします。
銀行の貸し金庫に入っていないか?
銀行の貸金庫は、これもまた遺言書を探すときの王道です。特に信託銀行は遺言書に力を入れています。
そのため、まずは「貸金庫」を調べてみましょう。
貸金庫は保管するにはよいのですが、発見しずらい・・・というデメリットがあります。
さらに、簡単にはあけられない・・・という点もよくありません。
遺言書を貸金庫に預けていた人が亡くなったとします。その場合、亡くなられた人の配偶者(妻や夫)だけでは貸金庫を開けられません。相続人、全員の同意が必要になります・・・
相続人が明確でない場合、開けられないという事態が発生してしまうので注意してください・・・
弁護士、税理士、行政書士などに預けていないか?
遺言書の作成と同時に預けたり、事業主がなじみの税理士に頼んであるケースもあります。
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」をつくった場合、遺言書をつくる時にアドバイスを受けた弁護士に
保管を頼むという方法があります。
弁護士は守秘義務があるので、職務上知ったことを第三者に洩らすことは禁止されています。
遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。
信頼できる親戚、友人に預けていないか?
家族は知りませんが、以外に知らない友人がいるものです。友人にも連絡して遺言を預かっていないか?を聞いてみましょう。友人に遺産を譲るなど書く人もいます。
その場合、遺留分についての知識をもっていると、相続がスムーズに進みます。
菩提寺の住職に預けている場合
これはすぐに見つかります。葬儀のときに、きちんと言ってくれるからです。
「自筆証書遺言」が見つかったときは開封することなく家庭裁判所へ持っていきましょう。
遺言の検認の手続きをおこなう必要があります。 間違っても勝手に開けないように注意してください。
遺言は作った側も言いずらい・・・
遺言を作った方も存命中からどこにあるのかは?はっきりと言えません。書き換えられたり、場合によっては破棄されてしまう可能性があるからです。
つまり、遺言は「生きているうちは発見されにくく」
「亡くなった後は発見されやすい」場所に保管してあることが望ましいと言えるでしょう・・・・
まあ、そんな場所はありませんが。
遺言書を遺す人は、遺言書のあることを死ぬ前に宣言するようにしてください。 相続が「争族」にならないように注意しましょう。 |
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