マイナスの相続財産はどうしたらいいのか?
相続財産には、現金や不動産、有価証券などのプラスの財産とは反対に、借金などマイナスの財産もあります。
マイナスの財産がある場合、無理に相続をする必要はありません。借金が増えてしまいますので・・・
相続放棄することも、法律で認められています。まずは、相続の方法についてみてみましょう。
相続の方法は3種類あります
相続の方法は主に3種類あります。
・単純承認 プラスもマイナスも一切合切 相続する。
・限定承認 マイナスが上回る可能性がある場合に、プラスの範囲でマイナス分も相続する。
・相続放棄 一切相続しない
親から財産を相続する場合などは、この3種類から選べます。ご自身の状況に合わせて、相続方法を決めてください。
被相続人の借金がある場合はどうしたらいいのか?
死んだ人がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人は単独で相続放棄ができます。
相続は必ずしもしなければいけない・・・という訳ではありません。
マイナス財産が多い場合、相続をしないという意思表示を家庭裁判所にしましょう。
相続の開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。3ヶ月いないなので注意しましょう。それが認められると最初から相続しなかったことになり、「代襲相続」も発生しません。
この場合、残りの相続人が相続することになります。
しかし、残りの相続人も借金が多くては、相続放棄する可能性が高くなり得ます。
3か月以内に何もしない場合は、単純承認したこととなり法定相続通りに相続されます。もしも借金が多いときには、注意しなければならない点です。
代襲相続とは
相続人が「相続欠格」や「相続排除」により相続人の資格を失ったり、相続の開始以前に死亡したりした場合には、その子供が相続するというものです。
その子供が既に亡くなられている場合には、その子供の子供(孫)が代襲(だいしゅう)相続します。
相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続も発生しません。
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