遺産の相続人の数が変われば財産の割合も変わります
配偶者は必ず一人ですが、他の相続人の人数が変わった場合は、どのような割合で財産を分配すればよいのでしょうか?答えは簡単です。人数が増えても配偶者は優遇されます。
これは故人の財産は、配偶者と協力して築き上げた財産だという考え方から来ています。
■被相続人が夫で、配偶者(妻)と子ども(子1人)がいる場合
この場合は配偶者と子どもが1人なので、財産は配偶者と子どもで半分ずつになります。
■被相続人が夫で、配偶者(妻)と子ども(子3人)がいる場合
この場合は配偶者が相続財産の半分(2分の1)、のこりの半分の財産を3人の子どもで3分割にします。
■被相続人が夫で、配偶者(妻)のみいる場合
配偶者のみで被相続人の親がいない場合には、配偶者に4分の3の相続分となります。
残りの4分の1は被相続人の兄妹姉妹で半分に分けます。
※被相続人とは、受け取る人のことです。
相続する財産は、優先順位があります。 人数がたくさんいても、配偶者は常に相続人です。 |
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