遺留分とは?
遺留分とは??
遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近い関係にある「法定相続人」に最低限保障される遺産取得分のことです。つまり、愛人に全部あげる!!と言っても、家族には、遺産をもらう権利がある。という事です。
「遺言」によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、主張すれば一定の財産をもらえます。
遺留分は、遺言の内容よりも強い権利 |
となります。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
配偶者 |
奥さんは無条件に相続で金銭を受け取る権利があります。
夫や妻が法定相続人になる場合、遺留分が認められます。
子ども、孫 |
子ども、孫などの「直系卑属」にも遺留分が認められます。
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。
・親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。
遺留分が認められない相続人
以下の相続人には遺留分が認められません。
兄弟姉妹や甥姪(おいめい) |
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。
遺留分の割合とは?
遺留分は「最低限度の遺産取得割合」です。具体的にどのくらいの遺産をもらうことができるのでしょうか?遺留分の割合をみてみましょう。
遺留分の割合は2段階で計算する
遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏む必要があります。
「総体的遺留分」といって、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。
マンションや、アパートなどは、不動産がからみ、計算が難しいです。不動産に詳しい知人などに相談してみましょう。
家族は必ず遺留分があるので、財産を受け取ることができます。 へんな遺言書が出てきても大丈夫なのです。 |
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