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相続ガイド

 

不動産の任意売却とは

 

ふうつ、債務超過している不動産を売却することを任意売却といいます。

任意売却は業界では「任売」ともよばれ、その名の通り「任意で売る」ということですが

多くの場合は、債務超過物件のことを言います。

 

不動産の任意売却

 

債務超過の流れとは

住宅ローンを返済してる人が、支払が困難になり、住宅ローンの滞納が始まります。

滞納1か月目から、督促状や催告書が送られてきます。

滞納3か月から6か月で期限の利益喪失となり、住宅ローン融資における「金銭消費貸借契約違反」となります

 

銀行とのローン支払い契約における、月々の分割支払いの権利を失うことになります。

このタイミングで金融機関に対して、住宅ローンの残債を一括返済できない場合債務を残したまま抵当権や差し押さえを解除してもらうのが任意売却です。

 

 

金融機関も競売の場合、家が落札されるまで3か月以上かかってしまいます・・・

さらに落札価格も一般市場価格の5割から6割程度になることが多く損をしてしまいます。

 

時間と資金回収率を考えれば、競売ではなく、一般市場価格で早く売却したいと考える場合が多いようです。

 

そのため、主に仲介者(不動産業者)が債権者(銀行など)と交渉して、住宅ローンを完済しなくても抵当権を消し、売買を成立させることが多くあります。

 

良い業者を選べば、家は高く売ることができます。しかし、業者を間違えると、家は安くしか売れないので

債務残高が減らないことになります・・・

任意売却をお考えの場合、充分に注意してください。

 

   
 

任意売却しても住宅ローンの支払義務(残りの分)はあります。

なるべく高く売るためには、どの業者を選ぶのか?が大切です。

相続の場合、マイナス財産は引き継がないようにできます。

 

 

 

 

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