贈与税のかからない財産とは
贈与税のかからない財産とは
個人から贈与された財産が、すべて贈与税の対象となるわけでなく、一定の財産の場合は贈与税がかからない財産もあります。
税法で決められた、贈与税がかからない財産は6種類あります。
財産の種類 |
非課税の範囲 |
生活費・教育費 |
通常必要とされる分 |
法人から受けた贈与財産 |
資産を公益法人等に寄附し、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たす場合、 国税庁長官の承認を受けたときは、所得税について非課税とする制度があります。 |
公益事業用の財産 |
公益事業を行っている場合に適用されます。 |
身体障害者共済制度による 給付金受給権 |
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選挙の候補者が受け取る贈与財産 |
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特別障害者が受ける信託受益権 |
信託受益権のうち6,000万円(特定障害者のうち 特別障害者以外の者は3,000万円)までの部分について 贈与税が非課税となる制度ができました。 |
が主な非課税の財産となります。
生活費は、贈与しても大丈夫ですが、多すぎる生活費は税金がかかります。ちょっと難しいので、この辺りは専門家の助けが必要になるかもしれません
相続人の順位とは?
相続人の順位とは?
遺産を相続できる人は民法で定められています。これを法定相続人といいます。
相続できる親族の範囲と順位が決められています。民法の定める相続人は配偶者と血族の2本立てです。基本、配偶者は常に相続人となります。
※胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。
※子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなったときは曾孫が代襲相続人になります。
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。
相続では、遺言書があるか?ないか?によって違ってきます。
遺言書なし |
基本的に法定相続人が相続します |
遺言書あり |
遺言により法定相続人以外の人の指定がある場合 法定相続人でなくても相続ができます。 |
相続人同士の話し合いでもまとまらない場合には、家庭裁判所に申立を行います。
まずは円満な話し合いをすすめるための調停を行います。
贈与税については、専門家の知識を借りた方がいい場合があります。 財産の種類などをきちんと把握しておきましょう。 |
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