子供が家を買う支援をして節税
「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度が使えます。
これは親の世代から、子供へお金が流れるように国が仕掛けた仕組みです。
住宅取得資金贈与特例というのは
子供が家を買うときに、親がお金を出してあげる事です。
「住宅取得資金贈与の特例による非課税枠」 は最大1200万円
節税効果があります。
建築条件付き土地ではダメなので注意をしてください。
適用条件はたくさんあります
住宅を買うためにお金をもらい、金銭を住宅を買うお金に使うこと。
居住用不動産の贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象にならないので注意してください。
②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
贈与を受ける者は成人していないと適用を受けられません。
④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること。
又は居住することが確実であると見込まれていること。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。
また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
⑤建物の登記簿面積が50m2以上240m2以下であること
登記簿面積で50m2 以上 240m2以下 の物件が対象となります。
⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年
木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
中古住宅の場合には築年数の要件があります。
ただし、この年数を超える場合でも
(イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたもの
(ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入している
(ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし
居住の日までに耐震修正工事を完了しているなど要件を満たす住宅も適用が可能です。
⑦贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
⑧贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること
贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
相続時精算課税制度は、条件があるので、条件を満たしているかどうか? をきちんと確認しておくようにしましょう。 |
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