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なぜ配偶者は相続で最強の立場なのか?

 

配偶者(奥さんなど)は相続で最強の立場にあります


法定相続では、相続人となる子どもが何人いても故人(被相続人)の配偶者は

相続財産の半分(2分の1)を譲り受けることができます。つまり半分は必ずもらえるということです。

あなたの親と分ける場合でも3分の2、兄妹姉妹の場合は、4分の3です。

 

 

なぜ配偶者はそんなに強いのか?

それは、故人の財産形成に配偶者(妻)が大きく貢献したと考えられるからです。

さらに、旦那がなくなった後の生活の保障などを考えて

妻はたくさんもらえるようになっています。

 

さらに『相続税の課税価額の合計額×法定相続分の範囲内』、または

1億6000万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。これを、『配偶者に対する相続税額の軽減の特例』といいます。

 

つまり、配偶者が受け取る財産が何十億あっても、相続財産の総額の2分の1以下であれば税金はかからない、ということなのです。

 

 

死んだ夫に愛人がいた場合

愛人がいて、財産を愛人にすべて渡す。

という遺言書があっ場合でも、配偶者である妻は財産をもらう権利があります。

むしろ愛人には財産をもらう権利がありません・・・

 

相続財産を分ける人を決めるときのポイントは、「自分の意思は反映できても、範囲がある」ということです。

法律では『特定の相続人にすべての財産を譲る』ということはできません。

愛人にすべてをあげる!!というおかしな事はできないのです。

 

 

   
 

愛人がいようが、変な遺言書があろうが

配偶者である妻は遺産を相続できます。よって配偶者は相続の時に

有利なポジションとなるわけです。

 

 

 

 

 

 

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