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遺産相続・生命保険金を確かめよう

相続税のかかる財産には、あなたが所有する相続財産のほかに、『みなし財産』という税法増、規定された財産があります。

 

 

生命保険の死亡保険金や死亡退職金がそれにあたります。
死亡保険金は、被保険者である被相続人が死亡したことによって遺族に支払われる保険金のことです。
受取人が指定されている場合は、死亡保険金の分割をする必要はありませんが、相続税は課税されます。

ただし、死亡保険金には遺族の生活保障の観点から『5000万円×法定相続人の人数』という非課税意限定額が設けられます。

 

退職手当金、功労金なども『みなし財産』として相続税が課税されます。
この場合、死亡保険金と同額の非課税限度額が適用されます。

 

 

 

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