愛人に財産を譲ることはできるのか?
いきなり出てきて、遺産をくれなんて、都合のいい話が
長年介護をしていて、夫が死んでしまった。いざ相続の時になったら、「ぽっと」「実は愛人です・・・」とあらわれた・・・面倒も見ずに、が、夫が死んだ途端に出てきて遺産をもらいたいという。
そんなおかしな事があるのか? と思うかもしれません。大丈夫です。
基本的に、財産を「愛人」にすべてをあげることはできません。
これは、どう考えてもおかしいからです。愛人に遺産をすべてあげてしまうと揉めるからです。
相続財産を分ける人を決めるときのポイントは、「自分の意思は反映できても、範囲がある」ということです。
法律では『特定の相続人にすべての財産を譲る』ということはできません。
愛人にすべてをあげる!!というおかしな事はできないのです。
あまり知らないかもしれませんが、民法で決められた法定相続人には
最低限の相続財産を受ける割合というのがあります。 「遺留分」というものです。
『遺留分』を侵害するような遺言は残しても意味がありません。
ここで、故人が遺言で、「第三者にすべて自分の財産を譲る」と言っても
亡くなった夫の妻(配偶者)と子どもは、遺留分として、すべての財産の2分の1を相続することができます。
ただし兄弟姉妹のみが相続人になれば、兄弟姉妹には遺留分は認められないので
遺言書で相続をすべて決めることができます。
遺留分を侵害しない範囲では、自分の意思を遺産分割に反映することができます。
この遺留分を主張できる相続人の権利が、『遺留分減殺請求』と呼ばれるものです。
遺留分減殺請求とは、譲られた財産が法律で定められた遺留分よりも少ない場合
その不足分(遺留分を侵害された額)を他の相続人に請求できる権利のことです。
愛人に遺産を譲るなどの遺言がある場合、かなりの確率でもめてしまいます。 基本は、愛人にすべてをあげることはできない!!ということを 押さえておきましょう。 |
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