愛人に財産を譲ることはできるのか?
相続はもめごとのオンパレードです。その中でも、よくあるのが、愛人の問題です。
今回は、愛人に財産を譲る事ができるのか?についてご紹介いたします。
いきなり出てきて、遺産をくれなんて、都合のいい話が
長年介護をしていて、夫が死んでしまった・・・
いざ相続の時になったら、「ぽっと」「実は愛人です・・・」とあらわれた・・・面倒も見ずに、夫が死んだ途端に出てきて遺産をもらいたいという。
そんなおかしな事があるのか? と思うかもしれませんが、実際にはよくある話です。
しkし、心配しなくても大丈夫です。
基本的に、財産を「愛人」にすべてをあげることはできません。
これは、どう考えてもおかしいからです。
愛人に遺産をすべてあげてしまうと、残された家族で揉めてしまうからです。
相続財産を分ける人を決めるときのポイントは、「自分の意思は反映できても、範囲がある」ということです。
法律では
『特定の相続人にすべての財産を譲る』 |
ということはできません。
愛人にすべてをあげる!!というおかしな事はできないのです。
遺産相続とは一般的に、亡くなった人遺産を、配偶者や子供、孫が受け継ぐことをいいます。
相続税・遺産分割・遺言など、相続に関するわかりずらい内容を、なるべくわかりやすくまとめてみました。参考していただけたら幸いです。
あまり知らないかもしれませんが、民法で決められた法定相続人には、最低限の相続財産を受ける割合というのがあります。 「遺留分」というものです。
『遺留分』を侵害するような遺言は残しても意味がありません。
ここで、故人が遺言で、
「第三者にすべて自分の財産を譲る」
と言っても
亡くなった夫の妻(配偶者)と子どもは、遺留分として、すべての財産の2分の1を相続することができます。
妻は財産の半分を必ずもらえる!! |
ただし兄弟姉妹のみが相続人になれば、兄弟姉妹には遺留分は認められないので遺言書で相続をすべて決めることができます。
遺留分を侵害しない範囲では、自分の意思を遺産分割に反映することができます。
この遺留分を主張できる相続人の権利が
『遺留分減殺請求』 |
と呼ばれるものです。
遺留分減殺請求とは、譲られた財産が法律で定められた遺留分よりも少ない場合、 その不足分(遺留分を侵害された額)を他の相続人に請求できる権利のことです。
愛人に遺産を譲るなどの遺言がある場合、かなりの確率でもめてしまいます。 基本は、愛人にすべてをあげることはできない!!ということを 押さえておきましょう。 |
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