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必ず知っておきたい相続の種類とは?

 

相続の手続きは1年以内に終わらせるのが理想ですが、実は詳しく見てみると手続きによって期限もさまざまあります。 その中で、もっとも重要な期限は大きく分けて2つあります。


・1つは、3ヶ月以内に訪れる、『相続放棄』するか『承認』するかの期限。
・『10ヶ月以内』に訪れる『相続税の申告と納付』の期限です。

 

特に重要なのは、相続がスタートしてから3ヶ月以内に訪れる『相続を承認するか放棄するか』の期限です。
このときに、あなたの財産をあなたの配偶者や子供が引き継ぐか、それとも引き継がないかの選択をします。

 

 

相続放棄とはなにか?

相続放棄とは、その名のとおり、遺産をまったく相続しないというとです。

相続を放棄するためには、相続が開始したということを知った日から 「3ヶ月以内」 に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされるので

相続人の子や孫が相続人の代わりに相続する権利もなくなります。

 

 

単純承認とはなにか?

 

単純承認とは、条件をつけず全財産を相続することです。
預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も相続することです。
相続した財産がマイナスで借金がある場合「返済」の義務まで相続することになります。

 

 

限定承認もあります

 

限定承認」は相続する財産が、プラスの場合は引き継ぐ、マイナスの場合は引き継がない!!というものです。

マイナスの財産(借金)がプラスの財産より明らかに多い場合には、限定承認をしましょう。

 

限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から
3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。

 

 

   
 

相続はマイナスが大きい場合、放棄することもできます。

3ヶ月以内に判断しないといけないので、基本知識は身に着けておきましょう。

 

 

 

 

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