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居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除

 

昨年度自宅を売却になった場合は譲渡所得の申告を2月16日~3月16日までにしなければなりません。

この期間を過ぎても申告はできますが、延滞税がかかる場合があります。

居住用財産とは、現に自分が居住している家屋や、過去に自分が居住していた家屋で、具体的には、平成23年1月2日

以後居住しなくなったものなどです。

譲渡所得の計算方法は、譲渡価格(売買代金)から所得費と譲渡費用(たとえば、不動産会社の仲介手数料や測量費など)

を引いて、そこからさらに特別控除額の3000万円を引いた金額です。

譲渡所得の金額が3000万円に満たない場合には、特別控除額は、その譲渡所得の金額が限度となります。

申告手続きには、売却してから2か月を経過した後に交付を受けた住民票の除票の写しが必要です。

 

代襲相続

 

代襲相続とは、相続の開始よりも前に相続人が死亡死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となる

ことです。たとえば、子供が被相続人である親より先に死亡している場合、孫が代襲相続人となります。

また、相続人の子供も相続開始以前に亡くなっている場合は孫が、孫も亡くなっているいる場合は曾孫が・・・・

というように、どこまでも下の代まで代襲して相続することを再代襲相続といいます。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続の規定が

適用され、兄弟姉妹の子供、すなわち甥や姪が相続人になります。しかし、子供の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡

くなっている場合には、さらに甥や姪の子供は相続人にはなりません。

 

相続は放棄することもできます

 

相続放棄という言葉はみなさんよく耳にしたことがあるかと思います。

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もまったく相続しないということです。マイナスの財産だけ放棄というわけには

いきません。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申したてなけれ

ばなりません。この期間をすぎますと、承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することにな

ります。

相続

 

相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、相続人は、初めから

相続人でないものとみなされます。したがって、その子や孫への代襲相続もありません。

相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人らの請求により、相続放棄申述証明書を交付します。