居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除
2015年2月4日 6:47 PM
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昨年度自宅を売却になった場合は譲渡所得の申告を2月16日~3月16日までにしなければなりません。
この期間を過ぎても申告はできますが、延滞税がかかる場合があります。
居住用財産とは、現に自分が居住している家屋や、過去に自分が居住していた家屋で、具体的には、平成23年1月2日
以後居住しなくなったものなどです。
譲渡所得の計算方法は、譲渡価格(売買代金)から所得費と譲渡費用(たとえば、不動産会社の仲介手数料や測量費など)
を引いて、そこからさらに特別控除額の3000万円を引いた金額です。
譲渡所得の金額が3000万円に満たない場合には、特別控除額は、その譲渡所得の金額が限度となります。
申告手続きには、売却してから2か月を経過した後に交付を受けた住民票の除票の写しが必要です。