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再転相続

 

再転相続とはどのようなことでしょうか、具体例で説明いたします。

まず、あなたの祖父が亡くなりました。この時点ではあなたの父が、祖父の相続人です。

しかし、相続手続きをしないままに父が亡くなりました。あなたは祖父と父の相続分を受け取ります。

このような状態のことを「再転相続」といいます。

そして、祖父の相続分は放棄したいが乳の相続分はもらいたい。この祖父の分だけ相続放棄するのを「再転相続放棄」といいます。

また、「再転相続」で相続放棄する場合の熟慮期間の起算点を民法916条は下記のように定めています。

「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した時は、その相続人が自己のため相続の開始があったことを知ったときから起算する」

 

名義預金

 

名義預金とは、形式上、配偶者や子供、孫などの名義で作られている銀行口座及びその預金であるが、収入や入金の経緯などから

考えて、実質的には名義人のものではない預金口座。

相続時には、下記のような問題点があります。

夫が妻より先に亡くなった場合、妻名義の預金でも夫の財産とみなされるケースがあります。

銀行が破たんした場合、ペイオフでは1人につき1000万円+利息が保護されます。夫婦それぞれの名義で1000万円の預金

であれば全額保護されるはずですが、名義預金と判断されると合算されて2000万円の預金と判断されて、一部が戻ってこない

可能性があります。

対策として、夫から受け取ったお金については贈与として示す必要があります。

具体的には、贈与する側、贈与される側で贈与の事実を認識し、贈与契約書を作成し、預金口座を本人が管理すること。

また贈与する金額も年間110万円を超えないようにすること(非課税枠)。

 

未成年者の相続人がいる場合

 

法定相続人に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。日常の法律行為では親権者がこの法定代理人になりますが、

相続で親権者と子(未成年)が相続人の場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。

この場合、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要となります。

特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、裁判所が決定します。

特別代理人は「未成年者一人に対して特別代理人一人」となりますので、未成年者が複数いる場合は、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となりま

す。