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遺産分割協議がまとまらない場合

 

当事者間での遺産分割協議がまとまらない場合、まず弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもら

うなら、中立的な立場から法的な意見を聞くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。

それでもまとまらない場合は、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをしま

す。申立が受理されると、裁判所から呼び出し状が送られてきて、調停手続きに入ります。調停委員がそれぞれの意見を聞き、相手

の相続人に伝え、妥協点や解決策を探ります。調停で話合いがまとまらなければ、遺産分割審判手続きに移ります。

審判手続きでは、裁判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、遺産の種類を考えて、それぞれの相続人の意見を聞いたうえ

で、遺産分割の内容を決定します。

 

遺産分割協議はやり直すことが可能か

 

遺産分割協議が成立して相続登記がが完了した後になって、相続人の事情が変わることはあります。このようなときには相続人全員

の合意の上に遺産分割協議をやり直すことができます。相続登記も間違ってしまったということで抹消して、新しい遺産分割協議書

を作成して相続登記をやり直すことになります。

ただし、税務上遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けることになります。

上記の場合とは区別して考えていただきたいのが、もとの遺産分割協議が法律上無効で成立していなかった場合です。

例えば、遺産分割協議に参加しない相続人がいたり、後から相続人が現れた場合などです。

この場合は遺産分割協議を必ずやり直さなければならず、税務上も遺産分割とみなされ、修正申告や更生の請求を行います。

 

相続登記の期限

 

相続登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありません。しかし早めに相続登記をやらなければ、下記のような

問題が生じる場合があります。

1、相続が発生した後に、遺産分割協議をしないで名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人が亡くなり、相続人の数が

増えて、複雑になってしまい、顔も見たことがない人が現れて、遺産分割協議が難しくなります。

2、不動産の名義変更を亡くなった方から相続人にしないと、売却することもできません。

3、遺産分割協議をしないで不動産の名義が亡くなった方名義のままであるということは、外から見ると、相続人の共同所有の

状態と判断され、他の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わって、法定相続分どおりの相続登記を申請して、その相続人

の持ち分を差し押さえることなどがあります。