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相続人なく国庫に入る遺産

 

相続人がいないために、国庫に入る遺産が増加しています。最高裁判所によると、2009年度には約180億円だったのが、

2013年度には約336億円になっています。

背景には単身で身寄りのない高齢者の増加により、相続されない遺産を増やしています。

身寄りのない方で「財産が国庫に行くのはやだ」という方は遺言書を書きましょう。

相続人がいなくても遺言書があれば、それにしたがって財産を処分することができます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、家庭裁判所で遺言執行時に検認の必要が無い

「公正証書遺言」がいいでしょう。

 

遺言控除

 

今月8日自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に基づいて遺言を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる

「遺言控除」の新設を要望する方針を固めました。遺言による遺産分割を促し、相続トラブルを防ぐ狙いがあります。党税調に

提案し、2018年までの導入を目指しています。

背景には、日本では財産を残す人が遺言を用意するなどの相続対策を十分にとっていないことが多く、遺産分割をめぐり遺族の

間で揉め事になりやすく、遺言控除の新設で遺言の普及を後押ししたい考えです。

 

公正証書遺言書

 

公正証書遺言書は、遺言書の中で、もっとも安全で確実なもので、公証人の仲立ちのもとで作成します。

公正証書遺言書は、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるために、紛失や偽造の心配がなく相続トラブル

を未然に防止することができます。また、裁判所の判決と同様に法的な強制力があります。

公証役場では、遺言者と承認2人の立会の場で、遺言書を作成します。

作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本は遺言者に手渡されます。

また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。