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公正証書遺言書

 

公正証書遺言書は、遺言書の中で、もっとも安全で確実なもので、公証人の仲立ちのもとで作成します。

公正証書遺言書は、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるために、紛失や偽造の心配がなく相続トラブル

を未然に防止することができます。また、裁判所の判決と同様に法的な強制力があります。

公証役場では、遺言者と承認2人の立会の場で、遺言書を作成します。

作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本は遺言者に手渡されます。

また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。