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相続登記の期限

 

相続登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありません。しかし早めに相続登記をやらなければ、下記のような

問題が生じる場合があります。

1、相続が発生した後に、遺産分割協議をしないで名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人が亡くなり、相続人の数が

増えて、複雑になってしまい、顔も見たことがない人が現れて、遺産分割協議が難しくなります。

2、不動産の名義変更を亡くなった方から相続人にしないと、売却することもできません。

3、遺産分割協議をしないで不動産の名義が亡くなった方名義のままであるということは、外から見ると、相続人の共同所有の

状態と判断され、他の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わって、法定相続分どおりの相続登記を申請して、その相続人

の持ち分を差し押さえることなどがあります。

 

 

借地権の相続

 

借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことで、借地権も財産なので、相続の対象に

なります。

相続するうえで地主の承諾は必要ありません。土地の賃貸借契約書も書き換える必要はありません。地主に土地の賃借権

(地上権)を相続により取得したと通知すれば大丈夫です。

しかし建物の所有権は相続人に相続登記しなければなりません。

借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。

 

農地相続

 

農地相続とは、農地法の許可を得ずに農地を相続によって名義書き換えをすることです。

通常の農地は他人に売ったりする場合、農地法の許可が必要となります。しかし農地の所有者が死亡して農地の相続が発生

した場合、農地法の許可は不用とされています。

農地を相続する場合許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。農業委員会への届け出は、相続発生から10か月

以内にやらなければなりません、この期間に届け出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

なぜならば、農地の相続が長期間放置されることにより、誰の農地なのかわからなくなってしまった「耕作放棄地」が増加

してきたからです。