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農地相続

 

農地相続とは、農地法の許可を得ずに農地を相続によって名義書き換えをすることです。

通常の農地は他人に売ったりする場合、農地法の許可が必要となります。しかし農地の所有者が死亡して農地の相続が発生

した場合、農地法の許可は不用とされています。

農地を相続する場合許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。農業委員会への届け出は、相続発生から10か月

以内にやらなければなりません、この期間に届け出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

なぜならば、農地の相続が長期間放置されることにより、誰の農地なのかわからなくなってしまった「耕作放棄地」が増加

してきたからです。