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再転相続

 

再転相続とはどのようなことでしょうか、具体例で説明いたします。

まず、あなたの祖父が亡くなりました。この時点ではあなたの父が、祖父の相続人です。

しかし、相続手続きをしないままに父が亡くなりました。あなたは祖父と父の相続分を受け取ります。

このような状態のことを「再転相続」といいます。

そして、祖父の相続分は放棄したいが乳の相続分はもらいたい。この祖父の分だけ相続放棄するのを「再転相続放棄」といいます。

また、「再転相続」で相続放棄する場合の熟慮期間の起算点を民法916条は下記のように定めています。

「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した時は、その相続人が自己のため相続の開始があったことを知ったときから起算する」

 

未成年者の相続人がいる場合

 

法定相続人に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。日常の法律行為では親権者がこの法定代理人になりますが、

相続で親権者と子(未成年)が相続人の場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。

この場合、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要となります。

特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、裁判所が決定します。

特別代理人は「未成年者一人に対して特別代理人一人」となりますので、未成年者が複数いる場合は、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となりま

す。

 

遺産分割協議がまとまらない場合

 

当事者間での遺産分割協議がまとまらない場合、まず弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもら

うなら、中立的な立場から法的な意見を聞くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。

それでもまとまらない場合は、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをしま

す。申立が受理されると、裁判所から呼び出し状が送られてきて、調停手続きに入ります。調停委員がそれぞれの意見を聞き、相手

の相続人に伝え、妥協点や解決策を探ります。調停で話合いがまとまらなければ、遺産分割審判手続きに移ります。

審判手続きでは、裁判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、遺産の種類を考えて、それぞれの相続人の意見を聞いたうえ

で、遺産分割の内容を決定します。