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土地が借地の家の売買

 

借地の上に建てられている家を売却する場合、建物のみを売却するのではなく、建物と一緒に借地権も売却します。

借地権には地上権と賃借権がありますが、ほとんどが賃借権となります。この賃借権に基づく借地権は自由に譲渡することができ

ず、譲渡には地主の承諾が必要です。借地権の譲渡には、地主が不利益になることを防止するためですが、借地権者は土地を売る

わけではないので、借地権の譲渡を認めても特段地主の不利益にならない場合には、仮に地主が借地権の譲渡に承諾を与えなくて

も、譲渡を認めてあげる必要があり、その制度が借地非訟手続です。

裁判所に対して借地譲渡許可の裁判を求める申立をすることができるとされています。許可されれば地主の承諾がなくても家と借地

権を自由に譲渡することができます。そして、認める場合にも、当事者間の公平を図る必要があるときは、地代の変更などの借地条

件の変更を命じたりします。

 

「このエリア限定で探しています」このようなチラシどうなんでしょう

 

「このエリアで一戸建てを探しているお客様がいます。築15年ぐらいまでで、4LDKの一戸建て、予算3000万円」

「このマンション限定でお探しの方がいらっしゃいます」

このようなチラシご覧になったことありますよね。どう思いますか?

売却を考えていなければゴミ箱に捨ててしまうでしょうが、ちょうど売却を考えている時でしたら、連絡して詳細を聞いて

みるかもしれませんよね。

不動産仲介会社は、手数料商売ですから売主・買主の両方から手数料を頂けるように、このようなチラシを投函します。

会社によっては、チラシ配布員の募集のチラシも配布するぐらいで、某大手仲介会社はチラシの配布だけで売却物件を集めて

るといっても過言ではありません。

本当に購入希望者がいるんでしたら問題はないんですが、実際には購入希望者はいないと考えたほうがいいでしょう。

しかし購入希望者がいないと断定することはできません。会社によっては「サクラ」の購入希望者に内見させるところも

ありますので、本当に売却を考えているのでしたら、複数の会社に査定をお願いしましょう。

 

 

 

大手仲介不動産会社による「物件の囲い込み」その2

 

昨日に続き「物件の囲い込み」についてダイアモンドオンラインから。

ではなぜ物件の囲い込みが表面化しないのでしょう?

ひとつには、物件の囲い込みが行われていても売主はその事実を知ることができず、不動産仲介会社でも囲い込みの事実

を見極めることが難しいいうことです。

物件照会して「他の客と交渉中」と言われれば、それが真実がどうかは確認することができませんね。

記事の中では具体的に「物件の囲い込み」をしている業者名が公表されていて、三井のリハウスでお馴染みの三井不動産

リアルティーが、調査した中で圧倒的に多いとのことです。

当然のことですが、会社側は「物件の囲い込み」は否定してますが、入手したデータから囲い込みをやっている可能性は

極めて高いと締めくくっています。

どの業界にも悪習はあります。監督官庁は不正の実態について見て見ぬふりをやめて、実態を調査して、厳正に対処して

もらいたいですね。