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土地が借地の家の売買

 

借地の上に建てられている家を売却する場合、建物のみを売却するのではなく、建物と一緒に借地権も売却します。

借地権には地上権と賃借権がありますが、ほとんどが賃借権となります。この賃借権に基づく借地権は自由に譲渡することができ

ず、譲渡には地主の承諾が必要です。借地権の譲渡には、地主が不利益になることを防止するためですが、借地権者は土地を売る

わけではないので、借地権の譲渡を認めても特段地主の不利益にならない場合には、仮に地主が借地権の譲渡に承諾を与えなくて

も、譲渡を認めてあげる必要があり、その制度が借地非訟手続です。

裁判所に対して借地譲渡許可の裁判を求める申立をすることができるとされています。許可されれば地主の承諾がなくても家と借地

権を自由に譲渡することができます。そして、認める場合にも、当事者間の公平を図る必要があるときは、地代の変更などの借地条

件の変更を命じたりします。