• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

遺産分割協議がまとまらない場合

 

当事者間での遺産分割協議がまとまらない場合、まず弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもら

うなら、中立的な立場から法的な意見を聞くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。

それでもまとまらない場合は、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをしま

す。申立が受理されると、裁判所から呼び出し状が送られてきて、調停手続きに入ります。調停委員がそれぞれの意見を聞き、相手

の相続人に伝え、妥協点や解決策を探ります。調停で話合いがまとまらなければ、遺産分割審判手続きに移ります。

審判手続きでは、裁判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、遺産の種類を考えて、それぞれの相続人の意見を聞いたうえ

で、遺産分割の内容を決定します。