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相続登記の期限

 

相続登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありません。しかし早めに相続登記をやらなければ、下記のような

問題が生じる場合があります。

1、相続が発生した後に、遺産分割協議をしないで名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人が亡くなり、相続人の数が

増えて、複雑になってしまい、顔も見たことがない人が現れて、遺産分割協議が難しくなります。

2、不動産の名義変更を亡くなった方から相続人にしないと、売却することもできません。

3、遺産分割協議をしないで不動産の名義が亡くなった方名義のままであるということは、外から見ると、相続人の共同所有の

状態と判断され、他の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わって、法定相続分どおりの相続登記を申請して、その相続人

の持ち分を差し押さえることなどがあります。