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遺産分割協議はやり直すことが可能か

 

遺産分割協議が成立して相続登記がが完了した後になって、相続人の事情が変わることはあります。このようなときには相続人全員

の合意の上に遺産分割協議をやり直すことができます。相続登記も間違ってしまったということで抹消して、新しい遺産分割協議書

を作成して相続登記をやり直すことになります。

ただし、税務上遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けることになります。

上記の場合とは区別して考えていただきたいのが、もとの遺産分割協議が法律上無効で成立していなかった場合です。

例えば、遺産分割協議に参加しない相続人がいたり、後から相続人が現れた場合などです。

この場合は遺産分割協議を必ずやり直さなければならず、税務上も遺産分割とみなされ、修正申告や更生の請求を行います。