遺産分割協議はやり直すことが可能か
2015年7月22日 6:21 PM
【カテゴリ】相続,相続の手続き,遺産分割協議
遺産分割協議が成立して相続登記がが完了した後になって、相続人の事情が変わることはあります。このようなときには相続人全員
の合意の上に遺産分割協議をやり直すことができます。相続登記も間違ってしまったということで抹消して、新しい遺産分割協議書
を作成して相続登記をやり直すことになります。
ただし、税務上遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けることになります。
上記の場合とは区別して考えていただきたいのが、もとの遺産分割協議が法律上無効で成立していなかった場合です。
例えば、遺産分割協議に参加しない相続人がいたり、後から相続人が現れた場合などです。
この場合は遺産分割協議を必ずやり直さなければならず、税務上も遺産分割とみなされ、修正申告や更生の請求を行います。