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相続は放棄することもできます

 

相続放棄という言葉はみなさんよく耳にしたことがあるかと思います。

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もまったく相続しないということです。マイナスの財産だけ放棄というわけには

いきません。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申したてなけれ

ばなりません。この期間をすぎますと、承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することにな

ります。

相続

 

相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、相続人は、初めから

相続人でないものとみなされます。したがって、その子や孫への代襲相続もありません。

相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人らの請求により、相続放棄申述証明書を交付します。