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代襲相続

 

代襲相続とは、相続の開始よりも前に相続人が死亡死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となる

ことです。たとえば、子供が被相続人である親より先に死亡している場合、孫が代襲相続人となります。

また、相続人の子供も相続開始以前に亡くなっている場合は孫が、孫も亡くなっているいる場合は曾孫が・・・・

というように、どこまでも下の代まで代襲して相続することを再代襲相続といいます。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続の規定が

適用され、兄弟姉妹の子供、すなわち甥や姪が相続人になります。しかし、子供の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡

くなっている場合には、さらに甥や姪の子供は相続人にはなりません。