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嫡出子と非嫡出子の相続割合の変化

 

嫡出子は法律上の婚姻関係にある男女間の生まれた子供です。非嫡出子は法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた

子供です。非嫡出子は、さらに法律上2つの立場に分かれます。一方は親に「認知された子」、もう一方は「認知さ

れていない子」で、相続する権利はありません。

「認知された非嫡出子」には相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の2分の1と規定されていましたが、平成25

年9月4日に「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とすることは法の下の平等を定める憲法14条に反しており違憲

である」との決定を下しました。これにより嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じになりました。

よって新民法は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。さらに平成13年7月1日から平成25年9

月4日までに開始した相続のうち、平成25年9月5日以後に遺産分割を行う場合であれば、新民法が適用されます。

しかし、同期間に発生した相続でも、すでに終了している場合は、その内容を覆すものではありません。

 

タワーマンションで節税?

 

タワーマンションの最大の特徴は、自分の持ち分となる土地の面積が小さいからです。ひとつの敷地に数百戸もの住居

が入るため、10平方メートル前後になることもあります。保有する土地の面積が小さければ、それだけ相続税に評価

額も下がることになります。

さらに、賃貸に回した場合は、土地が「貸家建付地」になり、借地権割合(60%~70%)、借家権割合(30%)

を差し引いて、評価額を約70%~80%圧縮することもできます。

ただし敷地面積が広大で持ち分の土地が広くなれば評価額が20~30%しか下がらない場合もあります。

現金1億円→マンション購入(東京都中央区、専有面積100㎡、敷地持ち分20㎡→マンションの部屋(固定資産税

評価)1500万円+土地持分評価80万円×20㎡=1600万円→相続税評価額3100万円

上記の場合約69%の評価減です。

 

教育資金一括贈与非課税制度

 

平成25年4月1日から個人で30歳未満のかたに、祖父母等から教育資金に充てるための金銭等が、1500万円

まで非課税となります。(学校等以外に支払う金銭については500万円が限度となります。

手続きは、金融機関で教育資金口座を開設して、教育資金非課税申告書を提出します。

教育資金とはどんなものでしょうか?

学校等に直接支払われるもので、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など、学用品の購

入費、修学旅行費、や学校給食費など学校等のおける教育に伴なう費用です。

学校等以外に対して支払う金銭とは、社会通念上相当と認められるもので、学習塾やそろばん授業料や、スポーツやピ

アノなどの習い事の月謝や、その習い事で必要な物品の購入費用などです。

尚、上記制度は平成27年12月31日までです。