2015年2月10日 7:34 PM
【カテゴリ】未分類
底地は、借地人に借地権があるために有効活用や売却がなかなかできません。そこでいくつかの整理方法
をご紹介いたします。
1)借地権者への売却
底地の売却でよく行われる方法です。
2)底地と借地を同時に売却する
ただし借地権者が同意しないと売却できません。
3)底地買取業者へ売却する
ただし底地の周辺で底地の買取が行われていないとなかなか難しい
4)借地権者から借地権を買い取る
5)底地と借地権を一部交換
例えば100坪の底地の50坪の借地権と底地の50坪を交換
上記いずれも地主・借地人ともに納得がいかないとできません。
2015年2月9日 5:45 PM
【カテゴリ】遺品整理
相続手続きの中で不動産や銀行預金などの手続きはみなさんご承知かと思いますが、車の手続きは案外忘れてる方も多
いと思います。ここで簡単にご説明します。
まずは車検証上の所有者が誰になっているかの確認です。所有者がディーラー(トヨタ、日産など)の場合は、相続は
発生しません。通常の自動車手続きです。
特定の相続人(被相続人の子など)に自動車の名義を変更する場合
自動車検査証、戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)、遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印
押印、代表者のみ印鑑証明書)車庫証明(証明後1か月以内のもの)が必要になります。
相続人以外に名義変更する場合
上記書類の他に譲渡証明書が必要になります。
2015年2月8日 7:10 PM
【カテゴリ】未分類
確定申告書を提出する帆とが死亡した場合、以下の場合に応じて準確定申告書を提出しなければなりません。
(1)年の途中で死亡した場合
死亡したその年の1月1日から死亡の日までの所得について、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
に、準確定申告書を、所轄税務署に提出しなければなりません。
(2)申告期限前に死亡した場合
例えば平成26年度分の所得税の確定申告をすべきものが、平成27年1月20日翌年の確定申告書提出期限までに
提出しないで死亡した場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、5月20日までに提出しなければなりま
せん。
(3)相続人が2人以上いる場合
原則として、各相続人が連署して準確定申告書を提出しなければなりません。
(4)相続放棄した人がいる場合
相続放棄した人以外の相続人が準確定申告書を提出しなければなりません。
尚、相続人全員が相続放棄したことにより相続人不存在となった場合、相続財産法人が成立し、相続財産法人が準確
定申告書を提出しなければなりません。
« 古い記事
新しい記事 »