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遺品整理などで故人の所有していた車はどのようにするのでしょう

 

相続手続きの中で不動産や銀行預金などの手続きはみなさんご承知かと思いますが、車の手続きは案外忘れてる方も多

いと思います。ここで簡単にご説明します。

まずは車検証上の所有者が誰になっているかの確認です。所有者がディーラー(トヨタ、日産など)の場合は、相続は

発生しません。通常の自動車手続きです。

特定の相続人(被相続人の子など)に自動車の名義を変更する場合

自動車検査証、戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)、遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印

押印、代表者のみ印鑑証明書)車庫証明(証明後1か月以内のもの)が必要になります。

相続人以外に名義変更する場合

上記書類の他に譲渡証明書が必要になります。