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確定申告書提出義務のある人が死亡した場合どのようにすればいいのか

 

確定申告書を提出する帆とが死亡した場合、以下の場合に応じて準確定申告書を提出しなければなりません。

(1)年の途中で死亡した場合

死亡したその年の1月1日から死亡の日までの所得について、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

に、準確定申告書を、所轄税務署に提出しなければなりません。

(2)申告期限前に死亡した場合

例えば平成26年度分の所得税の確定申告をすべきものが、平成27年1月20日翌年の確定申告書提出期限までに

提出しないで死亡した場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、5月20日までに提出しなければなりま

せん。

(3)相続人が2人以上いる場合

原則として、各相続人が連署して準確定申告書を提出しなければなりません。

(4)相続放棄した人がいる場合

相続放棄した人以外の相続人が準確定申告書を提出しなければなりません。

尚、相続人全員が相続放棄したことにより相続人不存在となった場合、相続財産法人が成立し、相続財産法人が準確

定申告書を提出しなければなりません。