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嫡出子と非嫡出子の相続割合の変化

 

嫡出子は法律上の婚姻関係にある男女間の生まれた子供です。非嫡出子は法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた

子供です。非嫡出子は、さらに法律上2つの立場に分かれます。一方は親に「認知された子」、もう一方は「認知さ

れていない子」で、相続する権利はありません。

「認知された非嫡出子」には相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の2分の1と規定されていましたが、平成25

年9月4日に「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とすることは法の下の平等を定める憲法14条に反しており違憲

である」との決定を下しました。これにより嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じになりました。

よって新民法は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。さらに平成13年7月1日から平成25年9

月4日までに開始した相続のうち、平成25年9月5日以後に遺産分割を行う場合であれば、新民法が適用されます。

しかし、同期間に発生した相続でも、すでに終了している場合は、その内容を覆すものではありません。