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瑕疵担保責任とは

 

「瑕疵担保責任」あまり聞きなれない言葉ですが、

不動産の売買をしたことがある方はお聞きになったことがあるかと思います。

 

家を売却したり、土地を購入した場合、購入した物件に欠陥がある場合、売主が買主に負わなければ

ならない責任を「瑕疵担保責任」と言います。

この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対して、損害賠償の請求ができます。

 

過被担保

 

具体的には、土地を買って家を建てるので業者が土を掘り返したら土の中からガラが出てきた場合。

売主は出てきたガラを撤去しなければなりません。

中古住宅の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、瑕疵があっても原則として売主に

瑕疵担保責任の請求をすることはできません。

新築住宅の場合

「住宅の品質確の促進等に関する法律」の施工後は、すべての新築住宅に対する10年の瑕疵担保責任

が義務化されました。

 

 

生前整理はいつ行うか

 

生前整理は文字通り、自分が亡くなる前に、身の回り、特に家を整理(片付ける)作業なんですが、それと同時に

所有不動産があれば、こちらも生前に整理(売却)することも考えられます。

弊社に生前整理を依頼するお客様の半数以上は自宅の売却があります。一番多いのは、施設に入居するため生前整理と

施設に入居後の生前整理です。

入居後と入居前では、施設に入居後の方が多いですね。

やはり施設に入居する前ですと、入居の準備でいそがしく、家の片づけまで手が回りません。入居することだけで

精一杯です。

入居した後に、子供さんがいらっしゃる方は、子供たちが私たちプロに依頼するということでしょうか。

私たちがいつも生前整理の現場で作業していて感じることですが、押入れの中、天袋の中などは、何年も開けたこと

がないような物がほとんどですから、施設などに入らなければならなくなる前から、年に1度でもいいですから

家の中の物を見直してみてはいかがでしょうか。不用なものはたくさんありますよ。

 

 

墓じまい(改葬)

 

最近テレビや雑誌で「墓じまい」についてとりあげることが多いんですが、具体的にどのような手続きになってるか、

簡単にご説明します。

まず移転先の墓地から「納骨許可書」をもらいます、そのあとにげんざいの墓がある市区町村から、「階層許可申請書」

を取り寄せ、なお現在の墓の管理者(寺なら住職、霊園なら霊園事務所)からの署名・捺印も必要です。

2つの書類を現在の墓がある市区町村の提出し「改葬許可書」をもらい、古い墓を解体して整地して管理者に返します。

最後に移転先の管理者に「改葬許可書」を提出して遺骨を納骨します。

上記のほかに、古い墓から魂を抜く閉眼法要、新しい墓に魂を入れる開眼法要などあり、住職えのお布施も必要になり

ます。

費用の面でも、墓石は新しく購入することになりますので墓石代、寺の永代使用料、現在の墓の解体費などもかかりま

すので、けして簡単なことではありません。